自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
自動車臨時運行許可とは、未登録または自動車検査証の有効期限が満了した自動車等の新規登録や新規検査、継続検査を受ける目的等でやむを得ず走行する場合に、あらかじめ運行の目的、経路、期間を特定した上で、特例的に運行を許可する制度です。
対象となる車両
- 普通自動車
- 軽自動車
- 小型自動車(排気量 250cc を超えるオートバイを含む)
- 大型特殊自動車
貸出の対象となる目的
1運行1目的で1回限りの許可です。許可を受けた自動車、目的、経路及び期間以外に使用することはできません。
- 検査登録等のために行う回送(新規検査・継続検査等)
- 検査登録を受けることを前提とする回送(整備・修理で整備工場まで回送する場合等)
- 自動車の販売・整備を業とする者が行う回送(商品自動車の仕入れ、販売した自動車の納車等)
- 試運転(試乗は除く)
(注意)単に移動させるため、買い物や通勤等の日常生活に使用する場合は許可できません。
貸出の条件
下記の町村が出発地、経由地、目的地のいずれかに該当しない場合、棚倉町では申請できません。
- 棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村
貸出期間
運行目的や経路から判断して必要最小日数を許可します。通常、車検や整備のための回送は原則1日です。
(注意)保管期間や予備日を貸出期間に含めることはできません。
申請手続きについて
- 申請窓口:住民課住民係
- 受付時間:平日 午前8時30分~午後5時00分
- 申請受付日:運行日当日(早朝から使用する場合や運行日が土日祝日などで閉庁日の場合は、その直前の開庁日)
手続きのときに必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書
申請書は窓口に備え付けています。
- 自動車損害賠償責任(自賠責)保険証明書の原本
保険期間が有効期限内のもの。なお、保険期間の最終日は運行許可できません。
(注意)令和7年1月より、自動車賠償責任(自賠責)保険証明書の電子交付が始まっていますが、自動車臨時運行許可の申請では、従来どおり紙の原本の提示が必要です。
- 運行する自動車を確認するための書類いずれか1点
・自動車検査証
(注意)電子車検証の場合は、有効期間の満了する日を確認するため、電子車検証に加えて、電子車検証と同時に発行される「自動車検査証記録事項」もご提示ください。
・登録識別情報等通知書
・抹消登録証明書
・自動車検査証返納証明書
・登録事項等証明書 など
- 申請者の本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード等
- 手数料
1回1件につき、750円
返却方法について
運行終了の日から5日以内に「番号標(仮ナンバー)」と「臨時運行許可証」を返却してください。
- 返却窓口:住民課住民係
- 受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分(開庁時間内に来庁できない場合は、地下1階の守衛室に返却することができます。)
(注意)返却がない場合は、道路運送車両法第108条により6か月以下の拘禁刑、30万円以下の罰金に処されることがあります。
亡失・き損した場合について
番号標(仮ナンバー)を紛失(破損)した場合
紛失した地域を管轄する警察署に遺失届を提出し(届出年月日と届出時の受理番号を控えてください)、その上で住民課窓口へ「紛失届」の提出が必要です。なお、紛失(破損)した場合は実費弁償をしていただきます。
許可証を紛失した場合
住民課住民係へ「紛失届」を提出してください。